令 別 表 第 一

消防設備の種類(消防の用に共する設備は、消火・警報・避難設備)
消火設備 ・消火器、水バケツ等簡易消火用具
・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備
・二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備、動力消防ポンプ
警報設備 ・自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備
・漏電火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備
・警鐘、携帯用拡声器、非常ベル、自動式サイレン、放送設備
避難設備 ・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など
・誘導灯、誘導標識
消防用水 ・防火水槽、貯水池、その他の用水
消火活動上
必要な施設
・排煙設備、連結散水設備、連結送水管設備、非常コンセント設備
無線通信補助設備

 消防施行令 別表第一

 令別表第一 ◆
1
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2
キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ,(4)項,(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックス他ネットカフェ等
3
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5
旅館、ホテル又は宿泊所
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、厚生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設の主に宿泊できる施設
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、厚生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
8 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
10 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12
工場又は作業場
映画スタジオ又はアレビスタジオ
13
自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 前各項に該当しない事業場
16
複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
16の2 地下街
16の3 建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
18 延長50メートル以上のアーケード
19 市町村長の指定する山林
20 総務省令で定める舟車


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