よ く あ る 質 問

Q 消防署がきて「点検をしてください。」又「点検結果報告書が提出されていないので゛提出してください。」と言われたが、どうしたらいいですか?
A 建物に消防設備が設置されていたら、その設備を維持するために、定期的に点検し、その結果を消防署に報告しなければいけません。(消防法第17条)

Q 定期点検とは、いつ、誰が実施するのですか?
A 消防設備は、機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回実施し、特定防火対象物は1年に1回、その他の建物は3年に1回、その点検結果を定められた書類に記入し、所轄の消防署に報告する義務があります。
また、点検は、消防設備士または消防設備点検資格者の有資格者でなければ実施できません。
上記のことを怠ると、10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。(消防法施行規則第31条)(消防法第17条3の3)(消防法第44条)

Q 「特定防火対象物」とは、どういうことですか?
A 公会堂、遊技場、飲食店、老人ホーム、幼稚園、公衆浴場、百貨店など主に、不特定多数の人々が出入する場所や自力で避難するのが困難な人がいる建物のことです。

Q この消火器は「型式失効のため、使えません。」と言われましたが・・?
A 科学技術の進歩に則して、防災機器もより優れた性能のものを供給する必要があるので、新しい規格に合わないとき、自治大臣がその効力を失わせたものを「型式失効」といいます。
型式失効のものは、販売、陳列、設置、修理、工事への使用は禁止です。これは、消火器に限らず、検定品である消防用機械器具が該当します。(消防法第21条の2)

Q 「型式失効」の機器は、いつ交換したらいいですか?
A 型式失効機器の取替、交換は、十分に維持管理されて性能が有効であれば、ある一定の猶予期間(特例期間)があり、それまでに取替が必要となります。機器の種類によって、特例期間の終了日はそれぞれ異なっています。

Q 「火災通報装置」は設置しなければいけないのですか?
A 旅館、ホテル、病院、養老施設などには、設置が義務付けられました。
「火災通報装置」とは、ボタンを押すだけで、119番へ自動的に通報する装置で、火災時の動揺・パニックによる通報の遅れや不正確な通報をなくします。

Q 工場を増築したら、消火栓を設置するようにと言われました?
増築前は、280m2で、増築後は750m2ですが・・・。
A 耐火構造でない工場の増築で、延べ面積700m2を超える場合には、屋内消火栓又は屋外消火栓の設置が必要となります。
また500m2を越えた時点で、自動火災報知設備の設置等も必要となってきますので、所轄消防署や専門業者と打合せをするのが望ましいです。

Q 「消防設備」には、消火器や火災報知器以外にどんなものがありますか?
A 下記のように、種類別になっています。(消防の用に共する設備は、消火・警報・避難設備)
消火
設備
・消火器、水バケツ等簡易消火用具
・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備
・二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備、動力消防ポンプ
警報
設備
・自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備
・漏電火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備
・警鐘、携帯用拡声器、非常ベル、自動式サイレン、放送設備
避難
設備
・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など
・誘導灯、誘導標識
消防
用水
・防火水槽、貯水池、その他の用水
消火活動上
必要な施設
・排煙設備、連結散水設備、連結送水管設備、非常コンセント設備
無線通信補助設備

Q 一般的なABC粉末消火器の消火薬剤の寿命はどれくらいですか?
A 一応メーカーでは5年としています。粉末消火薬剤は、乾燥させた180μm以下の微細な粉末(リン酸アンモニウム)で、防湿及び流動性を高めるためにシリコン樹脂などで防湿処理をしたものですが、その効力の劣化時期を寿命の目安としています。

Q 一般的なABC消火器の本体の寿命はどれくらいですか?
A メーカーは、8年を目安にしています。各社の製造過程や使用材料(鉄、アルミ等)また使用頻度(錆や腐食の具合等)などでも違ってきます。専門業者(消防設備士)が機能点検(本体を開けて中の具合を点検)をして異常なければ使用可能ですが、やはり8年経過したらお取替をお勧めいたします。また、型式失効という法律で定められたことがあり、失効したものにつきましては、販売や詰替えや陳列はできないことになっています。型式失効とは、形状等が新規格に適合しなくなったものをいい、違反すると罰せられます。

Q 消火器本体の取替時期は法律で定められていますか?
A 消防法では定められていません。しかし、前記の理由から、取替が無難です。
中に入っている加圧ガス容器(二酸化炭素)が破裂して事故がおきた例もあります。

Q 消火剤の詰め替え(古くなった消火剤の処分費含む)の費用は及び消火器本体の取替費用(新品代+旧品の処分費)は一般的にいくらぐ らいでしょうか?
A 詰替の価格は、10型タイプ(薬剤3.0kg〜3.5kg)で、\4,000〜\10,000(業者や状況により様々です)ぐらいです。消火器本体の価格は、10型タイプ(薬剤3.0kg〜3.5kg)で、定価は\14,000〜\23,000程度(メーカーにより違います)です。当社では、\6,000〜\9,000で斡旋しております。

Q ハロン携帯型消火器には「消火剤詰め替え」と「本体取替」の費用( 旧品及び旧消火剤の処分費含む)はいくらですか?ハロンは登録制なので製造メーカーでしか取り扱えないと聞いたことがありますが、本当ですか?
A 費用は、一概には言えません。大きさや薬剤量によります。ハロン(ハロゲン化物)使用については、登録が義務付けられています。しかし、現在はハロンに変わる代替薬剤等も開発されていると聞きます。

Q ハロン携帯型消火器にはメーカー推奨の消火剤詰め替えと本体取替がありますか?
A 現在、ハロン系の消火薬剤は法令で使用禁止となっています。ゆえに、製造もされていません。本来ならば使用しなくなったハロン消火器については業者に引き取ってもらいCO2消火器を購入するべきですが、今設置してあるハロン消火器を火災で使用するのはやむを得ないことだと思います。だから、本体取替もありえません。CO2消火器との取替ということになります。また、原則としてハロン消火器は、半永久的と考えていいです。しかし、蓄圧表示がある場合、その表示が規定以下に下がった場合には、使用できなくなりますので、取替が必要となります。またハロゲン化物消火設備の場合には、ボンベに入ったハロンを使用する設備なのでハロンバンクへの登録が必要となります。

Q 保守点検中、消火器の薬剤詰替は、所有消火器を一度保守業者が持ち帰って、後日詰替えた消火器を持ってくるのでしょうか?その場合、消火器が一時的に無い状況が発生するのでしょうか?
A ハロンの詰替については、全項の理由により、すでに詰め替えはできません。ABC粉末消火器の詰め替えについては、業者により異なりますが、数本であれば、現地での詰め替え作業が可能ですが、粉末消火薬剤が飛散し現地が汚れる可能性もあるので、持ち帰って詰替える業者が多いのでは・・・と思います。また、当社のように、持ち帰ると「薬剤充填機」を使用するので多数の詰め替えが可能です。(全ての業者が持っているとは限りません)持ち帰る場合には、現場には消火器が無いという状況になります。仮に業者の持っている消火器を置いておくところもあるようですが、基本的には、本数にもよりますが即日〜1,2日ぐらいの、納品ということになります。(人がいない場合には消火器は使用不可能です)

Q パッケージ型消火設備の消防設備点検内容について教えてください。
A 詳しく説明しますと、原稿用紙6〜7枚の項目になってしまいますので、大まかに、抜粋して説明いたします。
【機器点検】
・設備本体が(財)日本消防設備安全センターが実施する性能評定に合格したものであることを、性能評定証票により確認する。
・ユニット(消火薬剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器 等)の設置場所について、照明設備はあるか?温度は(0〜40℃内)?障害物はないか?円滑な操作が行えるスペースは確保されているか?
変形・損傷はないか?ホースの水平距離は?各種計器の腐食は?
塗装等の剥離はないか?高圧ガス容器は取締法に基づく刻印はあるか?指示圧力計の指針は?
非常電源は?起動装置は?・・など、主に目視確認ですが・・・・まだまだ書ききれません。
・消火薬剤量の液面計での測定、薬剤サンプルの確認、蓄圧の指針確認、バルプの開閉操作の確認、加圧ガス容器(N2やCO2)の重量計測、圧力調整器(容器弁開放装置の作動にて開放)の作動は円滑か?
配管部の緩みをスパナで確認、ホースと接続金具のためし締めによる緩み確認、設置時の状態の維持?
ノズル開閉弁の開閉確認、非常電源の切替操作、充電回路の端子電圧測定・・・・など、おもに手で触ったり測定器を使ったりして点検することですが・・・・まだ書ききれません。
【総合点検】
・消火薬剤の3年以上経過したものについての5%以上の抜き取り試料検査、ホースを引き出し開閉弁の操作の確認、ホース接続部の薬剤漏れの確認、放射時間(90秒以上)の確認、測定、非常電源等の絶縁測定などなど・・・・・・です。
おおざっぱですが・・・こんなとこです。

Q パッケージ型消火設備(ただし薬剤は粉末)を消防設備士の甲・乙1類によって点検することはできますか?
A パッケージ型の薬剤等の種類によって、それに見合った種類の免状での点検が望ましいと思われます。
【免状】
甲種(工事、点検)乙種(点検)
1類・・・屋内屋外消火栓・スプリンクラー・水噴霧消火・動力消防ポンプ
2類・・・泡消火設備
3類・・・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備
4類・・・自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・非常警報設備・火災通報装置
5類・・・避難器具
6類・・・簡易消火器具
7類・・・漏電火災警報装置
上記は消防設備士の種類をおおまかに主な内容を記載しました。
いずれにしても、制御盤関係、電気制御関係には4類もしくは電気工事士は必要であると思います。
【資格】
上記とは別に点検資格者というのがあり、点検のみできます。
点検資格者 特殊、第1種、第2種とあります。
第1種・・・消防設備士の1〜3類の点検のみ
第2種・・・消防設備士の4〜7類の点検のみ

Q 消火器の点検について。二酸化炭素消火器(50型)の消火薬剤の点検ですが、消火薬剤の質量が23sの許容範囲は、+1s〜−0.6sでいいのですか?質量を測定し、+24s〜−22.4sの範囲であれば問題ないと考えていいのですか?
A
薬剤充填許容範囲
20kg以上40kg未満→+500g〜-300g
加圧用ガス容器総重量の許容範囲
500g以上→±30gです。
+1kg〜-0.6kgというのは、総重量の許容範囲ですね。 

Q 甲1類問題にスプリンクラーベッド間の距離r相互の間隔x及びyの関係について付表を見て平面図に必要個数を出す問題がありますが、やり方がよくわからないので教えていただけませんか。
A 【ヘッドの配置】
標準型ヘッドの場合
1種→有効散水半径:2.3m
2種→有効散水半径:2.6m以上
高感度型ヘッドの場合 (R=Xr 各値は付表を見る)スプリンクラーヘッドまでの水平距離(R)=防火対象物の区分に応じた値(X)×スプリンクラーヘッドの有効散水半径(r)となっています。

Q ある河川工事で”建設機械に給油する行為”が、違法か否かで問題になりました。下記の方法です。
@4t・2t・1t車のタンクローリーで、建設機械のそばまで行き、直接給油する。(量は10Lから400L程度)
A自社のトラックにドラム缶2本(400L)を積み、ロープ等で固定しガソリンスタンドで軽油を給油して、現場へ運搬したのちドラム缶から直接給油する。
B軽トラックのミニローリー車で軽油を運搬し、建設機械に直接給油する。(500L未満)
C消防法に適した鉄製の20L缶で混合ガソリンを、ガソリンスタンドで購入し、車両内でゴムバンド等で固定し、現場へ搬入したのち、エンジン機械に給油する。
A @移動タンク貯蔵所から建設機械に給油することは可能ですが、規制について次の条件がつきます。
(1)一日の取扱い量により、取扱場所(建設機械に給油する場所)について、それぞれ申請(指定数量以上)、届出(少量危険物に該当)が必要となり規制を受けます。 (2)取扱いには、法令の適用を受けます。
A上記同様、貯蔵・取扱いについて、危険物の種類及び量により規制を受けます。
B火災予防条例の適用を受けます(東京都の場合は、条例によりミニローリー車からの直接給油はできません)。 C取扱いについては、火災予防条例の適用を受けます。 いずれの場合においても、危険物を取扱う場合にはそれぞれ規制を受け、規制内容は取扱う危険物の種類、量及び取扱う場所(施設)によって変わります。また、火災予防条例の規制についても各市町村により多少規制が変わりますので、危険物を取り扱う場所を管轄する消防署等へ相談して下さい。

Q 築23年のマンションの防火管理者をしています。今度連結送水管の耐圧検査を受ける事になっていますが、90%駄目だろうから、配管を全更新してから受ける方が2度手間にならないという話も聞きます。そこで質問します。連結送水管の平均的寿命はどれ位なのでしょうか。
A 連結送水管には、乾式と湿式があります。
乾式は、普段は配管の中には水はありません。
湿式は、普段は配管の中は充水されています。
過去に火災の時に消防隊がポンプ車にて連結送水管を利用し消火しようとして破裂したり水漏れしたりで消火できなかったという経緯から10年以上経過した連結送水管は耐圧性能試験が必要であるということになりました。上記でも示したように湿式であれば、普段より充水されているのでよほどのことがない限り、耐圧性能試験をしても問題ないと考えられますが乾式の場合には、水圧をかけた時点で、破裂、ひび割れ、水漏れ等がありえます。しかし、これは設置場所の風土や環境によって配管の劣化具合がさまざまですので一概に平均寿命といわれても難しいと思います。そのための耐圧性能試験であるとお考えください。

Q 30坪ほどの半地下付き3階建ての1Fの事務所内(室内入り口右手)に半埋め込み式の消火器が設置してあるのですが、これを改装(1Fのみ)の際に他の場所に移動したいのですが(給湯室等目に付かないような場所へ移動したい)消防法上問題はないでしょうか?
A 歩行距離20m(概ね20歩)で、建物のどこからでも消火器に行きつくことができ
る場所であれば問題ないです。

Q 事務所奥に排煙窓があります。改装の際にこの窓の前に間仕切りの壁を作り、見えなくしてしまうことになりました(ドア付き)。そのため壁と天井の間を15CMほどのあける予定です。問題はないでしょうか?
A 問題あります。消防設備というより、建築消防的に排煙窓が適正な機能をしないと考えられます。間仕切り壁の上部に開口部等を設け、有効に排煙するようにした方が良いと思います。

Q ビル正面に大窓があり、枠で3つに区切られており、その内真ん中の窓は開くようになっているのですが、改装の際に真ん中の窓にガラスをはめ込んで、開かないようにする予定ですが、問題ないでしょうか?
A 一般的な窓ならば、問題はないのかと思いますが、消防隊進入口用窓であるとすると、問題あります。また、その付近に避難器具などが設置されていると、避難器具用の有効開口部と考えれられる場合も問題あります。

Q 点検周期がボンベ耐圧試験後、10年以上経過したものは容器弁の点検(若しくは交換)を行わなくてはならないと聞いたが、詳しい内容(法令の記載内容)を教えてください。
A LPガスの場合などは6年に一回耐圧試験を実施し、容器弁もそのときに取替ます。20年以上経過した容器については毎回耐圧試験を実施するそうです。耐圧試験を実施しないとLPガスの再充填はできないことになっていて、赤字で再充填期限が記されているそうです。高圧ガス容器のひとつとして「LPガス」を例にとりましたが・・・・法規上の記載につきましては、検索エンジンで「高圧ガス取締法」「高圧ガス保安法」で検索していただきますと、Web上に色々と掲載されています。

Q 不活性ガス(CO2ボンベ)についての容器弁点検 について消防庁からの通達で点検周期がボンベ耐圧試験後、10年以上経過したものは容器弁 の点検(若しくは交換)を15年までに行わなくてはならないと聞いた(消防庁 のH14年度の通知で)。点検の詳細が分からないのですが教えてください。
A 消防法施行規則第十九条第四号〜・・・・二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準を次のように定める。・・・・・・・・・・書ききれません。その中でも、耐圧試験:二酸化炭素消火設備高圧貯蔵容器にあっては250kg/u引張試験:JISZ2201に定められた・・・・気密試験:窒素ガス圧力又は空気圧力を五分間加えた場合、漏れを生じないものでなければならない。(二酸化炭素消火設備の高圧式のもの:窒素ガス圧力 110kg/u)衝撃試験:容器弁を容器にとりつけ任意の方向に三回転倒させた後に、前号気密試験に合格するものでなければならない。振動試験:互いに直角をなす三方向のうち任意の二方向に全振幅2mm,振動数2000回分の振動をそれぞれ1時間与え・・・・・温度試験:零下20度から40度までの周囲温度において漏れを生ぜず・・・・・などなど、詳細な基準が記されています。自治省消防庁予防課監修「消防設備六法」を参照していただくと良いかと思います。しかし、容器、容器弁についてはメーカーが実施する耐圧試験等なので、専門業者を通してメーカーに依頼すべきかと思います。(メーカーは高圧ガス保安法等の基準に達した試験をします)昔は10年に一回程度、二酸化炭素を放出し容器に充填しながら容器をローテーションさせるという点検方法を実施していたようですが、現在では環境保護、地球温暖化の影響から、二酸化炭素の放出は禁じられているので、メーカーに依頼するしか手段はないと思います。またメーカーによって、容器弁の形状なども違うので、二酸化炭素放出を避ける意味でも、同機種専用メーカーが望まれます。ですから、普段の点検は、消防設備点検基準にのっとった点検(目視により変形、損傷、腐食のないこと、薬剤重量の増減の確認などなど)を実施しておく必要があります。消防設備点検基準につきましては項目が多すぎますので財団法人日本消防設備安全センター監修「点検実務必携」などを参照していただくと良いかと思います。

Q 消防法上は消火器の取替を規定していない(除く:型式失効)。メーカーとしても製品の機能維持のため「取替・詰替え」を推奨しているのみでしたが、協会(財団)としての規定などはありますか? また、その規定にはどの様は効力がありますか?
A 協会や財団としての規定はありません。ただ、メーカーのPL法の対応期間に関係してきます。以前は消火器に「本体は概ね8年をめどに・・・・」と記載されていましたが、現在では「8年で・・・」と記載されています。つまり8年経過したものについては、メーカーは補償できません。・・・・ということなので、8年をめどに本体の取替を推進されるのが無難と考えられます。

Q 「点検記録について」携帯型粉末消火器には、消火器本体に「点検済証」が貼ってあり点検内容として”外観””機能””充填”の該当欄に○印が付けてありました。 この「点検済証」は点検を実施した場合、全ての消火器に必ず貼付されるもなのでしょうか? また、これは何に基づいて貼っているのでしょうか?
A 点検を実施した証として、添付されていると思います。点検業者によっては、毎回点検のつど貼るところもあれば、一度貼ってあとは○印をうつだけのシールを添付しているところもあります。結局、お客様に対しての、維持管理上のサービスと思います。ですから点検した消火器全てに貼られている場合が大半です。法的な根拠はありません。

Q 何時からハロンボンベは新設できなくなったのですか?また何と言う法令により定められたのですか?
A 【ハロンバンクの運用】
平成6年3月1日より、ハロンデータベースの管理、回収、供給の調整等係わる業務開始。
【ハロンバンクの対象】
防火対象物・危険物施設・船舶・航空機等に設けられたハロン消火設備・機器に係わるハロンとすること。
【データベースの作成、ハロン貯蔵容器の管理等】
平成6年3月1日以降のハロゲン化物消火設備・機器の設置・移動又は廃棄に係わる報告は必要ないものであること。
【ハロンの注意書シール】
ハロン容器には、ハロゲン化物消火設備・機器を設置又は点検する者により、概ね平成6年8月末日までに別紙三に示す注意書シールを添付するものであること。入手先(東京都千代田区外神田5-3-14 クワタビル10F ハロンバンク推進協議会(03-3832-2402))
【ハロン容器の回収について】
ハロン容器を廃棄しようとする場合は、注意書シールに記載されているように、廃棄の10日前までに所轄消防署又は協議会へ連絡することとされているが、当該関係者等から連絡を受けた消防機関は直ちにその旨を協議会に電話等により連絡すること。なお連絡先等については、別紙第三に示す注意書シールに記載されている。また協議会は、回収を行う設置業者等を選定し、回収の指示を行うこととしていること。
質問のある方は、こちらへどうぞ!


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